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「雇用契約書」をもらったら、ここを確認しよう!

就職活動を終え、無事に就職内定を勝ち取った後、必ずしなければならないのは、企業側との契約です。
その契約内容を詳細に記したものが「雇用契約書」になります。

「雇用契約書」をもらったら、ここを確認しよう!
「雇用契約書」の見方が分からないと不安になる前に、被雇用者なる場合に必須となる「雇用契約書」について「雇用契約書」とは一体何なのか、また「雇用契約書」にサインする前にチェックすべきポイント(見方)を紹介します。


◆「雇用契約書」とは?

雇用契約書とは、会社で働く際に、会社と労働者との間で交わされる書類のことです。
雇用契約書の中には、その会社で働く上での守らなければならない事項や、労働条件などが詳細に記されています。

〇「雇用契約書」の効力は絶対
雇用契約書は、企業側と労働者側の正式な契約書となります。
一度、雇用契約書に署名捺印すれば、その内容に沿って働くことを法的に義務付けられます。
雇用契約書の内容は絶対ですから、労働者側のみならず、企業側もその条件を覆すことはできません。
よって、「雇用契約書」はサインをする前に、必ず詳細をチェックする必要があります。
たとえ、「求人票」などであらかたの雇用状態について把握していたとしても、「求人票」に書かれている内容と「雇用契約書」に書かれている内容が相違するということも稀にあるのです。
丁寧に目を通して、職種や雇用形態、賃金など全ての項目において、自分が納得のいくものであるかを確認しておきましょう。

〇「雇用契約書」の見方
それでは、項目別に具体的に見ていきましょう。

(1)職種
応募時に確認していたものと同様のものかどうかチェックしましょう。

(2)雇用形態
雇用形態については、正社員など、誰もが分かる表現のほかに、「準社員」や「フレンド社員」など、その企業で用いられているオリジナルの呼び名が書かれていることがあります。
不明点は必ず尋ね、できれば明文化してもらえるとよいですね。

(3)雇用期間
正社員の場合は「常雇」と書かれている場合が多いようです。
契約社員の場合は、雇用期間が具体的に記されています。
期間延長などの制度があるのかどうか、確認しておきましょう。

(4)就業時間
労働基準法(労働時間=1日8時間、週40時間以内)を頭に入れておくとよいでしょう。
6時間を超えて働く場合は45分以上の休憩時間があるかもチェックです。
フレックスタイム制や、みなし労働時間などと書かれている場合は、その条件に当てはまる内容の業種なのか、また、具体的に何時間ぐらい仕事をするのかを確認しておきましょう。

(5)時間外労働
時間外労働が何時間あるのかが記載されています。

(6)賃金形態
給料の書き方は多様です。
もらえる給料に条件がついている場合もあります。
例えば、「基本給(月給)150,000円 歩合給100,000円 合計250,000円」などと書かれている場合には、毎月確実にもらえる金額は基本給とされている150,000円であり、歩合給の100,000円は業績によって上下するため、毎月確実にもらえる金額ではありません。
一般的に固定給の割合が低い場合、ノルマが厳しい場合が多いようですので、気を付けましょう。
その他、諸手当(時間外手当、深夜手当、休日手当、住宅手当など)も確認しておきましょう。

(7)保険
雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険、厚生年金保険、勤労者財産形成貯蓄、退職金共済の項目が設けられています。
雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険、厚生年金保険の4種類は、基本的に全ての正社員が加入するものです。
パートタイマーなどは、労働災害補償保険以外は加入条件があります。

(8)備考
上記で書ききれなかった項目について挙げられています。
例えば「試用期間の定め」などがそれにあたります。
面接を経て採用となった際、企業側と労働者側のミスマッチを防ぐため、「試用期間」を設けている企業は多いようです。
以下に「試用期間」についてまとめてみます。


◆「試用期間」の定義

企業が、長期雇用を目的として労働者を雇用することを決める際、面接では分からないと思われる勤務態度・スキルなどを見てから本採用を決定するために設けられている期間が「試用期間」です。
試用期間の長さとしては、1ヵ月から長くても6ヵ月というところが一般的なようです。
企業側にも雇用される側にも、本採用と同様の権利と義務が発生してきます。

〇「試用期間」のトラブル例
・解雇された
「試用期間」というと、企業側が労働者をお試しする期間というイメージがありますが、実は、この「試用期間」は、法的に義務付けられている制度ではないため、雇用形態は通常の場合と同じになります。
つまり、試用期間だからといって、正当な理由なく解雇されることは違法となるのです。
正答な理由とは、経歴を詐称していたり、勤務態度が怠惰であったり、出勤日数が極端に少ないなどが挙げられます。
正当な理由があり、解雇される場合でも、少なくとも30日前には予告をするか、もしくは30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。
ただし、労働基準法の21条4号に、試用期間中は最初の14日間に限り解雇予告が不要との記載がありますので、注意しておきましょう。

・試用期間が終了後、本採用されなかった
試用期間であっても、企業側が労働者を採用したという事実には変わりないのです。
企業側は、試用期間中に安易な理由で解雇できないのと同様に、試用期間終了後に本採用を拒否することもできません。

・試用期間が延長された
試用期間を延長できる条件としては、就業規則などにその定めがあること、理由に合理性があること、延長期間=当初から換算し1年以内であること、という3つの条件をクリアしなければなりません。
会社都合での試用期間の延長はあり得ない話ですので、気を付けておきましょう。

・やたらと賃金が低い&社会保険に入っていない
試用期間といえども、そのような制度は法律に明記されていませんので、本来なら本採用と同じ条件での賃金をもらうべきですが、概して、試用期間中の賃金は低くなりがちなようです。
その際に気を付けたいのは、その賃金が各都道府県の最低賃金を下回っていないかということです。
また、長期雇用を目的とした「試用期間」ならば、各種の社会保険に加入する義務も合わせて発生していますので、そこも確認しておきましょう。

・退職したくなった
「試用期間」に関しては、企業側だけでなく、被雇用者にも本採用と同様の義務が発生してきます。
退職したくなった場合には、退職予定日の2週間前に申し出を行うことが義務付けられているのです。
また、本採用を拒否したいと思う場合も、同様に2週間前にはその意志を伝えておきましょう。


◆働く上で肝となる「雇用契約書」

「雇用契約書」には労働者にとって働く上で肝となるような内容がびっしりと記載されています。
雇用契約書にサインをしたら、必ず大切に保管し、実働と相違が見られたときには、会社側に確認がとれるようにしておきましょう。
また、試用期間中も本採用と変わらないということを忘れてはなりません。
労働者としての権利を守るため、「雇用契約書」は大切にしましょう。


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